三原一洋先生に寄り添う相談。
㈱日本橋鑑定総合事務所の特徴
定期借地権契約更新の相談ができる専門事務所です。
兄妹間の共有財産分割協議に対応した不動産評価が魅力です。
YouTubeやSNSで情報発信している三原一洋先生が在籍しています。
デベロッパーから提示された立ち退き料に納得がいかず、こちらの不動産鑑定事務所に相談させていただきました。ニュートラルな立場で丁寧に評価していただき、自分の感覚が間違っていなかったことを確認でき、大変心強く感じました。依頼料としては妥当な金額だと思いますが、不動産の売買ではより大きな金額が動くため、その意味では十分に価値のある投資だったと思います。不動産について素人である私にとって、専門家に相談して本当によかったと心から思っています。ありがとうございました。
借地権の相談をし地主側に寄り添ったアドバイスを頂け勇気付けられた。また相談後の進捗に対するフォローもして頂け非常に助かりました。結果上手く解決出来たと思います。心強い地主の味方ですね!
実家の相続対策に悩んでいたところ、SNSで情報発信されていたのでこちらからコンタクト。代表の三原不動産鑑定士が対応していただき、現状分析からスタートし、個別の不動産投資案について具体的なアドバイスをいただけた。個人の相続対策に相応の実績を有してらっしゃるため、具体的な事例なども共有いただき大変有意義であった。また改善策も提示いただけ大変参考になった。豊富な知識と視点を有しておられる印象。FP、コンサル、税理士も良いが、高額な不動産のことはやはり専門家で(第三者的な)不動産鑑定士のアドバイスも聞くべきと改めて認識。スポット相談であったが料金はリーズナブル。
土地の利用について借地人により裁判をおこされ、借地の相談で検索した結果、YouTubeで三原一洋先生が出演なされておりました。地主の立場に立ってこんなにも詳しく、熱く語っておられた先生は見たことがなかったので、是非お会いしたいと思い日本橋の事務所に行かせていただきました。相談をさせて頂くとYouTubeそのままのお姿で丁寧な対応と誠実さ知識と経験の豊富さに感動いたしました。地主は旧借地権においては実際はとても弱い立場です。固定資産税の範囲ギリギリの所で借地人は守られており、現在の法律に合っていない所が多く見られます。そんな立場の弱い地主さんは常に顧客の立場に立って、的確な判断とアドバイスをいただける先生にご相談なされると良いです。また先祖が土地を貸してしまい悩んでる地主さん!借地など不動産の事で話しを聞いてもらうことにより地主さんも安心を得れると思います。大変信頼がおける鑑定事務所さんです。また借地で悩んでいる全国の宗教法人の皆さま日本橋鑑定事務所は強い味方です。お悩みの際はひとりで抱え込まず、まずはお話を聞いてもらうだけでも良いと思います。おすすめいたします😊
貸地率の高い都市部の地主は相続税を始めとした税負担に悩まされています。借地人の生活(土地)を守るために身銭を切って税金を払う。なかなか理解して貰えないことですが、安価な地代しか頂けていない故のこれが現実です。数の原理からか、世間では弱い立場とされる借地人の味方が圧倒的多数を占めます。それでは実際に弱い立場の地主は誰に悩みを聞いてもらえるのか?相談出来る相手はいないのか?こちらの代表の三原さんは借地人と地主、双方の立場を理解した上で、地主にとっても有益な相談や提案をしてくれる数少ない知恵者です。YouTubeで見たままの気さくな方で、すぐに仲良くなれます。私のように一人で悩んでいる地主さん、一度相談してみては如何ですか。
YouTubeで拝見し、お力になっていただけるのではないかと思い賃料増額の件で相談にのっていただきました。代表の三原様に対応いただきましたが、丁寧にヒアリングをしていただき、具体的な資料を交えて今後の対応方法など、アドバイスを頂けました。そのおかげで、実際に賃料増額をすることが出来ました。ありがとうございます!
定期借地権契約更新について相談させていただきました。交渉する上での、考え方、方法等きめ細かなアドバイスを受けることができました。また遠方のためオンラインでの相談等柔軟に対応していただき契約更新交渉も無事スムーズに終えることができました。
| 名前 |
㈱日本橋鑑定総合事務所 |
|---|---|
| ジャンル |
|
| 電話番号 |
03-3231-1186 |
| 営業時間 |
[月火水木金] 10:00~18:00 |
| HP | |
| 評価 |
4.9 |
| 住所 |
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目9−9 新室町ビル 3F |
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ストリートビューの情報は現状と異なる場合があります。
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兄妹間の共有財産分割協議の裁判で公平な第三者による不動産評価が必要でお願いしました。裁判は4年弱かかりましたが出していただいた評価額で裁判所、双方ともに異議なく決済致しました。今度も不動産評価必要な際にはお願いさせていただきます。