官許拝借地の石標、訪れてみませんか。
裁判所付近の川岸に「官許拝借地」の石標があります。 明治時代、財田川の南岸は港町として船の発着荷物の積卸に利用されていました。その頃、仮屋浦の問屋衆3名が浜方役所より川岸を荷物揚場として使用する許可を得ていました。この石標は使用の範囲を示すものです。3本が明治22年に建立され、2本がそのままの状態で現地に残っています。残りの1本は郷土資料館の敷地内にあります。観音寺財田川沿いの官許拝借地。
名前 |
高松地方裁判所 観音寺支部・高松家庭裁判所 観音寺支部・観音寺簡易裁判所 |
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ジャンル |
/ |
電話番号 |
0875-25-3467 |
住所 |
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HP |
https://www.courts.go.jp/takamatsu/about/syozai/kanonji/index.html |
評価 |
2.2 |
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