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名前 |
鈴木敏博税理士事務所 |
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ジャンル |
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電話番号 |
0739-25-0746 |
住所 |
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評価 |
2.0 |
ある飲食店店主曰く、こちらの税理士さんに次のようなことを確認したとのこと。「給与明細は都度発行しなくてもよく、年一回、明細を省略して月々の総支給額のみを12こ並べた一覧を発行しているのなら問題ない」と。