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お問合せ頂いた件につきまして、回答いたします。指定文化財や周知の埋蔵文化財包蔵地内における発掘行為については、市に届出が必要ですが、荒川河川敷については重忠橋東側の「鶯の瀬」が市指定名勝である他は該当しませんので、それを除き市の許可案件ではありません。お話しの場所は、河川の管理者(国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所)が所管するところとなります。基本的なことですが、河川法により、石を割ったり持ち帰ったりすることなど禁じられていますので、化石発掘ということであれば許可が得られないものと思われます。その点を踏まえていただき、個人での化石観察ということで河川管理者にお問合せいただくのがよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。