Tweet
当サイトについて

◆ 最新芸能人一覧

江口洋介


陣内智則


渋谷すばる


寺門ジモン


松村邦洋


乃木坂46


仲代達矢


草刈民代


>>もっと見る

西村博之 プロバイダ責任制限法

にしむら ひろゆき
西村博之
西村 博之(にしむら ひろゆき、1976年(昭和51年)11月16日 - )は、日本の実業家、著作家(書籍・動画)。日本最大級の匿名掲示板「2ちゃんねる」開設者、英語圏最大の匿名掲示板「4chan」管理人。ドワンゴが資金提供している日本最大級の動画配信サービス「ニコニコ動画」元取締役管理人。東京プラス株式会社代表取締役、有限会社未来検索ブラジル取締役。愛称・通称は「ひろゆき」。 東京都北区赤羽北出身。O型。大学在学中の1999年に「2ちゃんねる」(現・5ちゃんねる)を開設し、管理人となる。2005年、ニワンゴ(現・ドワンゴ)取締役管理人に就任し、翌年に「ニコニコ動画」を開始。並行して企画立案、サービス運営、プログラマーとして複数の企業運営に携わる。2015年にフランスのパリへ移住。同年、英語圏最大の匿名画像掲示板「4chan」を買収し管理人に就任する。



ネット掲示板の管理責任に関する法律には、2001年11月に成立し、2002年5月から施行されたプロバイダ責任制限法がある。
これについてジャーナリストの清義明は「西村氏が訴えられた民事訴訟の多くは、その法律が施行された後のことだ 訴えた人は、プロバイダ責任制限法のルールにそって、それぞれに損害や精神的な被害を与えた書き込みを要請したのだが、それでも西村氏は削除しなかったのである。
警察庁の外郭団体からの年間5000件の削除依頼も正式な2ちゃんねるの手続きを経ていないということで放置していた」とし、2ちゃんねるの裁判におけるひろゆきの責任の重さを強調している。
プロバイダ責任制限法の施行の前に始まった、2ちゃんねる上の書き込みをめぐる「動物病院名誉毀損裁判(平成13年(ワ)15125号)」でも、「掲示板の運営・管理者は、他人の名誉を毀損する書き込みがあることを知った場合、または知り得た場合には、直ちに書き込み削除などの措置を取る条理上の義務を負っている。
書き込みが真実かどうか不明であることを理由に削除義務を免れることはない」と判断されており、ひろゆき側の「書き込みが真実かどうか不明な場合には、表現の自由を保障する見地から、書き込みを削除しなくても違法ではない」という主張は真っ向から否定されている。
2022年6月22日には、自身のYouTubeチャンネルで賠償金踏み倒しについて聞かれ、自分に責任はなくプロバイダ責任制限法がない時代だったので敗訴になっただけと主張し、プロバイダ責任制限法がある2022年現在では問題のある書き込みがあると知ってから対応すれば、責任は問われないとしている。
裁判は2000年から2005年くらいに起こされたものなので、時効が10年なのでほぼ全ては時効になっており、日本に居住しているときにすでに時効になっているため、フランスに移住したのも賠償金踏み倒しのためではないと主張している。
なお、実際はプロバイダ責任制限法は2001年11月に成立し、2002年5月から施行された法律であるため、この発言には矛盾が生じている。
2004年5月、ジャーナリストの寺澤有らが2ちゃんねる上の中傷書き込みをめぐって起こした訴訟で、東京地裁はプロバイダ責任制限法にもとづき、管理人のひろゆきに発信者情報の開示を命じた。
しかし、ひろゆきが東京地裁の命令に従わなかったため、8月27日までに東京地裁(鬼沢友直裁判官)は、ひろゆきに1日3万円の制裁金を科すことを認めた。
2023/2/22(水)
ネット掲示板の管理責任に関する法律には、2001年11月に成立し、2002年5月から施行されたプロバイダ責任制限法がある。これについてジャーナリストの清義明は「西村氏が訴えられた民事訴訟の多くは、その法律が施行された後のことだ 訴えた人は、プロバイダ責任制限法のルールにそって、それぞれに損害や精神的な被害を与えた書き込みを要請したのだが、それでも西村氏は削除しなかったのである 警察庁の外郭団体からの年間5000件の削除依頼も正式な2ちゃんねるの手続きを経ていないということで放置していた」とし、2ちゃんねるの裁判におけるひろゆきの責任の重さを強調している。

プロバイダ責任制限法の施行の前に始まった、2ちゃんねる上の書き込みをめぐる「動物病院名誉毀損裁判(平成13年(ワ)15125号)」でも、「掲示板の運営・管理者は、他人の名誉を毀損する書き込みがあることを知った場合、または知り得た場合には、直ちに書き込み削除などの措置を取る条理上の義務を負っている 書き込みが真実かどうか不明であることを理由に削除義務を免れることはない」と判断されており、ひろゆき側の「書き込みが真実かどうか不明な場合には、表現の自由を保障する見地から、書き込みを削除しなくても違法ではない」という主張は真っ向から否定されている。

2022年6月22日には、自身のYouTubeチャンネルで賠償金踏み倒しについて聞かれ、自分に責任はなくプロバイダ責任制限法がない時代だったので敗訴になっただけと主張し、プロバイダ責任制限法がある2022年現在では問題のある書き込みがあると知ってから対応すれば、責任は問われないとしている。裁判は2000年から2005年くらいに起こされたものなので、時効が10年なのでほぼ全ては時効になっており、日本に居住しているときにすでに時効になっているため、フランスに移住したのも賠償金踏み倒しのためではないと主張している。なお、実際はプロバイダ責任制限法は2001年11月に成立し、2002年5月から施行された法律であるため、この発言には矛盾が生じている。

2004年5月、ジャーナリストの寺澤有らが2ちゃんねる上の中傷書き込みをめぐって起こした訴訟で、東京地裁はプロバイダ責任制限法にもとづき、管理人のひろゆきに発信者情報の開示を命じた。しかし、ひろゆきが東京地裁の命令に従わなかったため、8月27日までに東京地裁(鬼沢友直裁判官)は、ひろゆきに1日3万円の制裁金を科すことを認めた。
ネット掲示板の管理責任に関する法律には、2001年11月に成立し、2002年5月から施行されたプロバイダ責任制限法がある。これについてジャーナリストの清義明は「西村氏が訴えられた民事訴訟の多くは、その法律が施行された後のことだ 訴えた人は、プロバイダ責任制限法のルールにそって、それぞれに損害や精神的な被害を与えた書き込みを要請したのだが、それでも西村氏は削除しなかったのである 警察庁の外郭団体からの年間5000件の削除依頼も正式な2ちゃんねるの手続きを経ていないということで放置していた」とし、2ちゃんねるの裁判におけるひろゆきの責任の重さを強調している。

プロバイダ責任制限法の施行の前に始まった、2ちゃんねる上の書き込みをめぐる「動物病院名誉毀損裁判(平成13年(ワ)15125号)」でも、「掲示板の運営・管理者は、他人の名誉を毀損する書き込みがあることを知った場合、または知り得た場合には、直ちに書き込み削除などの措置を取る条理上の義務を負っている 書き込みが真実かどうか不明であることを理由に削除義務を免れることはない」と判断されており、ひろゆき側の「書き込みが真実かどうか不明な場合には、表現の自由を保障する見地から、書き込みを削除しなくても違法ではない」という主張は真っ向から否定されている。

2022年6月22日には、自身のYouTubeチャンネルで賠償金踏み倒しについて聞かれ、自分に責任はなくプロバイダ責任制限法がない時代だったので敗訴になっただけと主張し、プロバイダ責任制限法がある2022年現在では問題のある書き込みがあると知ってから対応すれば、責任は問われないとしている。裁判は2000年から2005年くらいに起こされたものなので、時効が10年なのでほぼ全ては時効になっており、日本に居住しているときにすでに時効になっているため、フランスに移住したのも賠償金踏み倒しのためではないと主張している。なお、実際はプロバイダ責任制限法は2001年11月に成立し、2002年5月から施行された法律であるため、この発言には矛盾が生じている。

2004年5月、ジャーナリストの寺澤有らが2ちゃんねる上の中傷書き込みをめぐって起こした訴訟で、東京地裁はプロバイダ責任制限法にもとづき、管理人のひろゆきに発信者情報の開示を命じた。しかし、ひろゆきが東京地裁の命令に従わなかったため、8月27日までに東京地裁(鬼沢友直裁判官)は、ひろゆきに1日3万円の制裁金を科すことを認めた。
ネット掲示板の管理責任に関する法律には、2001年11月に成立し、2002年5月から施行されたプロバイダ責任制限法がある。これについてジャーナリストの清義明は「西村氏が訴えられた民事訴訟の多くは、その法律が施行された後のことだ 訴えた人は、プロバイダ責任制限法のルールにそって、それぞれに損害や精神的な被害を与えた書き込みを要請したのだが、それでも西村氏は削除しなかったのである 警察庁の外郭団体からの年間5000件の削除依頼も正式な2ちゃんねるの手続きを経ていないということで放置していた」とし、2ちゃんねるの裁判におけるひろゆきの責任の重さを強調している。

プロバイダ責任制限法の施行の前に始まった、2ちゃんねる上の書き込みをめぐる「動物病院名誉毀損裁判(平成13年(ワ)15125号)」でも、「掲示板の運営・管理者は、他人の名誉を毀損する書き込みがあることを知った場合、または知り得た場合には、直ちに書き込み削除などの措置を取る条理上の義務を負っている 書き込みが真実かどうか不明であることを理由に削除義務を免れることはない」と判断されており、ひろゆき側の「書き込みが真実かどうか不明な場合には、表現の自由を保障する見地から、書き込みを削除しなくても違法ではない」という主張は真っ向から否定されている。

2022年6月22日には、自身のYouTubeチャンネルで賠償金踏み倒しについて聞かれ、自分に責任はなくプロバイダ責任制限法がない時代だったので敗訴になっただけと主張し、プロバイダ責任制限法がある2022年現在では問題のある書き込みがあると知ってから対応すれば、責任は問われないとしている。裁判は2000年から2005年くらいに起こされたものなので、時効が10年なのでほぼ全ては時効になっており、日本に居住しているときにすでに時効になっているため、フランスに移住したのも賠償金踏み倒しのためではないと主張している。なお、実際はプロバイダ責任制限法は2001年11月に成立し、2002年5月から施行された法律であるため、この発言には矛盾が生じている。

2004年5月、ジャーナリストの寺澤有らが2ちゃんねる上の中傷書き込みをめぐって起こした訴訟で、東京地裁はプロバイダ責任制限法にもとづき、管理人のひろゆきに発信者情報の開示を命じた。しかし、ひろゆきが東京地裁の命令に従わなかったため、8月27日までに東京地裁(鬼沢友直裁判官)は、ひろゆきに1日3万円の制裁金を科すことを認めた。
西村博之のつながりをもっと見る
スポンサードリンク
西村博之 阿部岳
西村博之 中島岳志
西村博之 沖縄タイムス
西村博之 ニューズウィーク 大辞林
西村博之 2ちゃんねるの商標権裁判
西村博之 ニューヨーク・タイムズ
西村博之 若新雄純
西村博之 誤情報
西村博之 知的財産高等裁判所
西村博之 スパチャ
西村博之のつながりをもっと見る