交通事故を未然に防ぐ!
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| 名前 |
松江簡易裁判所 |
|---|---|
| ジャンル |
|
| 電話番号 |
0852-23-1757 |
| 評価 |
5.0 |
| 住所 |
|
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ストリートビューの情報は現状と異なる場合があります。
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スピード違反や一部の交通事故など、簡易裁判による略式命令で罰金が科される場合があります。私も昔、不注意・見落としによる交通事故(幸い相手のクルマの方におけがはなく、人身事故には至りませんでした)でお世話になったことがあります。検事さんに事情をきかれた後、順番に番号で「判決出ました」と事務員のいる窓口に呼び出されます。裁判官の顔は見ていません。(簡易裁判の裁判官は司法修習生でもいいらしいですね)渡された書類には「不服があるなら、弁護士もつけて本式の裁判します?」みたないことが・・・・・それはカンベンなので相当に情状酌量してもらった罰金1万円(求刑は初めてということを考慮して3万円ということだったかな)を支払って帰りました。後日、事故現場の標識が目立つように見直されていました。