鹿化川北の隠れ家スポット。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| 名前 |
山神谷墓地 |
|---|---|
| ジャンル |
|
| 評価 |
4.0 |
| 住所 |
|
|
ストリートビューの情報は現状と異なる場合があります。
|
スポンサードリンク
周辺のオススメ
スポンサードリンク
スポンサードリンク
鹿化川北に位置。とても綺麗に維持・管理されている墓地です。※墓地使用規則(要項)が建立されていましたので引用しご紹介します。【山神谷墓地使用規則(要項)】1.当墓地は山神谷墓地管理組合が管理組合規約に従って管理を行うものとする。2.当墓地を使用される方は所定の手続きにより、墓地の永代使用料を納付して永代使用許可証の交付を受けるものとする。3.使用者は別に定める管理費を納入するものとする。4.管理費とは事務管理、墓地内清掃(永代使用許可の場所を除く)環境の整備など墓地の管理に要する費用をいう。5.既納の永代使用料、管理費は還付しない。6.工事を行うときは管理組合規約第8条により事前に届け出て、管理者の承認を得なければならない。7.使用許可を受けた日から2年以内に石碑(外柵を含む)を建立しなければならない。(組合員を除く)8.埋(改)装を行うときは墓地埋蔵法により事前に所轄官庁の発行する埋葬許可証を管理者に提出しなければ成らない。9.使用名義人が死亡したときは、管理者の承認を得て、相続人またはその親族の一人が墓地の使用権を継承することができる。10.墓地の使用権は第三者に譲渡又は転貸することはできない。11.本規約に違反したときは墓地の使用を取り消すものとする。12.墓地が不要になった場合は使用者の負担に置いて原状に復し、永代使用許可証を添えて返還するものとする。13.天変地異など不可抗力あるいは故意による損害については、管理者は一切の責任を負わない。山神谷墓地管理組合と、なっています。